届け出と免許の記事一覧

基本的に個人でネットショップを運営するということは、事業を開始することになりますので提出する義務があります。

「売上が無い(少ない)から」、「継続して開業するかわからない」、「副業だから」出さなくてもいいのでは?と思う方も多いのではないでしょうか?私も、もちろんそう思いました(笑)。提出しなくとも、特別に問題があるわけではありません。

所得(売上-経費)が290万円以下の場合は事業税が発生しません。そのため、実際には開業届を出さずに開店する方も多いようです。ただし、後から提出しておけばよかったと思うこともあるかもしれません。また、開業届を提出していなくても確定申告をすると、必然的に個人事業主になっています。

開業届を提出することは各納税の手続きをすることです。となると、提出すると多く税金を払わなければいけないから損をすると思われがちですが、そんなこともないのです。

メリット デメリット
・家賃などの費用を経費にできる
・青色申告することができる
・屋号が持てる
・「屋号+個人名」で口座が作れる
・仕入先が増える
・手続きがめんどくさい
・必ず確定申告しなければいけない
・細かい帳簿付け

めんどくさがらずに、きちんとした帳簿付けをすれば節税することができます。またきちんとした決済により、これからのお店の発展にかかわる数字が見えてくることもあります。

屋号が持てることは大きなメリットです。お客様からの受取口座に屋号が入っていると大きな信頼に繋がります。信頼されることによって売上UPにも貢献するでしょう。さらに、私は個人事業主ですという証明にもなりますので、仕入先も増えます。

あとで、提出すればいいかなぁ?とも思いますが、費用として扱われるのは開業日からさかのぼって3ヶ月までの分です。開店準備にかかる費用は多いと思います。それが費用として扱われないと支払う税金も多くなるのです。

本格的に継続してやっていこうと思うのであれば、すぐに提出することをおすすめします。ただし、いつ手続きをするのがいいのかタイミングも大事ですので、きちんと計画した方がよいです。

ネットショップ開業するには以下の届出が必要です。

◎個人事業開廃業等届出書
◎個人事業開始申告書
△青色申告承認申請書
○取扱う商品により必要な届出・免許


≪個人事業開廃業等届出書≫

新たに事業を開始するのですから、国税(所得税)を納めるため手続きをする必要があります。また、事務所、事業所を増設・移転・廃止したとき又も届ける必要があります。
開業した日から1か月以内に所轄の税務署へ提出します。
個人事業の開廃業等届出書はこちらからダウンロードできます。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm


≪個人事業開始申告書≫

個人事業開始申告書は地方税関係(事業税や住民税)の手続きとして必要になります。
提出先は、県税事務所と市町村役場の二ヶ所にそれぞれ提出します。(東京23区の場合は都税事務所の1ヶ所です。)
用紙は各都道府県税事務所で入手することができます。


≪青色申告承認申請書≫

確定申告の際、青色申告をする場合に所轄の税務署へ提出します。
開業したその年の3月15日までに、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。提出しない場合は、白色申告になります。
所得税の青色申告承認申請書はこちらからダウンロードできます。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm


≪取扱う商品により必要な届出・免許≫

その他、取扱う商品によって届出や許可、免許が必要になってきます。
・中古品を扱う(リサイクルショップなど)⇒「古物商の届出」
・輸入品を扱う⇒商品によって、検査・届出が必要なものがあります
・食品を扱う⇒「食品衛生責任者」「食品衛生法に基づく営業許可」
・酒類を扱う⇒「通信販売酒類小売業免許」
・ペット(動物)を扱う⇒「動物取扱責任者」「動物取扱業の届け出」
それぞれについて、よく調べた方が良いでしょう。